◯事案の概要
建物の所有者が亡くなり、相続人が全員相続放棄をして相続人がいない状態となっている
◯相談内容
土地を使用貸借で貸していました。建物の所有者が亡くなり、その相続人が全員相続放棄をして相続人がいない状態になりました。相続財産管理人を選任する予定もないようです。
①この場合で、建物が崩壊して第3者に損害を与えたとき、相放棄した相続人に管理責任があると思いますが、土地の所有者には管理責任は生じますか?私はないと考えています。
②土地の所有者から相続財産管理人の選任手続きは出来るのでしょうか?
利害関係者だからできると考えています。
◯菰田弁護士の回答
①について
いえ、被相続人の死亡で使用貸借は終了してるので、土地の所有者には責任は生じませんよ。
②について
はい、建物の管理をしてくれる人がいないと土地所有者として困るので、利害関係は問題なく認められると思います。
◯その後の相談内容
ご回答ありがとうございました。
続きで参考で教えてください。
①借地権があったとしても、相続放棄された場合の建物の管理責任は土地の所有者にはないと考えてよいか
②同じく相続財産管理人は土地の所有者から選任は可能か
使用貸借のときと同じだと考えて良いでしょうか?
◯菰田弁護士の回答
①について
こちらは借地権があってもなくても同じでしょうね。
②について
借地権がある状態で、土地の上の建物が危険な状態の場合、建物所有者に対して貸主として是正させる責任があります。となると、それを放置し続けたら、万が一の場合には土地所有者も責任が発生しますね。
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