副業者の労働時間の把握について

副業者の労働時間の把握について

◯事案の概要

副業者の労働時間の把握について

◯相談内容

副業者の労働時間の把握について、副業・兼業ガイドラインには「時間的に後から労働契約を締結した使用者」における法定労働時間を超える部分が時間外労働となるとされています。

同ガイドラインには「労働者の申告等により把握する」とあり、「他の使用者の事業場の実労働時間は、労基法を遵守するために把握する必要があるが、把握の方法としては、必ずしも日々把握する必要はなく、労基法を遵守するために必要な限度で把握すれば足りる」となっています。

パート・アルバイトを数千人規模で雇用している会社の場合、実務上、過不足のないよう、かつ虚偽申告に基づかないよう割増賃金を支払うのは極めて困難と思われます。

弁護士の先生は、小売・流通業の顧問先様にどのようなご指導をなさっているのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

現実問題としては、ほぼ不可能でしょうね。

会社としては全て従業員の自己申告でやるしかないので、その自己申告をキッチリ正確に行わせる管理をするしかないと思います。その自己申告が虚偽だったりしたとしても、会社として自己申告制度を明確に確立させて、適切に運用するしか方法はないでしょうね。

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