一般社団法人の基金の拠出について

◯事案の概要

一般社団法人の基金の拠出について

◯相談内容

近く一般社団法人(非営利型)の法人を設立し、基金の定めを定款に規定いたします。本法人は、設立と同時に特定の企業(代表社員の関連会社)から基金の拠出を受ける予定です。

基金の定めについては、一般社団法人等に関する法律131条第1項に定めがあり、一般社団法人成立前にあっては設立時社員による基金の募集が可能とあります。

以下の法人の定款にあるように、定款の附則に設立時の基金の定めを設けることによって、設立と同時に特定の者から基金の拠出を受けることは可能と考えますが、その場合の拠出金は、設立時社員の個人の口座に一旦入れてもらうことで問題ないと考えてよろしいでしょうか?(法人口座がないため)

◯菰田弁護士の回答

131条で記載してあるのは設立前だと設立時社員しかできませんよということですので、設立と同時もしくは設立後であれば第三者で問題ありません。

その際は添付していただいている一般社団法人のように記載すれば大丈夫ですよ。

そして、入れてもらう口座は、口座が存在しないため仕方ないので、設立時社員の個人口座に入れてもらうしかないですね。

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