健康診断費用の負担内訳は事業主側が就業規則等で決められるか

◯事案の概要

行政通達では健康診断費用は事業主負担となっているが、費用については事業主側が就業規則等で決めてよいか

◯相談内容

健康診断について基本的な質問ですが、イマイチ確定的な回答がわかならいためご教示いただけますでしょうか。

健康診断費用は、行政通達では事業主負担となっているかと思います。考え方として、法律には費用負担については明記がないため、費用についてはあくまで事業主側が就業規則等で決めてよいものでしょうか(会社は一部だけ負担するなど)?

実際には、事業主負担の方がよいと思いますが、あくまで考え方として、「就業規則で任意に決められるのか」、「通達に従うべきなのか」をご教示ください。

※どちらかというと通達の効力についてとなります。私としては、通達は従った方が好ましいと解釈していましたが、従うべきものなのかという質問となります。

◯菰田弁護士の回答

通達も法律の一部ですので、従うべきかという質問だと、従うべきという結論になります。ただ、罰則が定められているわけではないので、強制力はありませんが。

健康診断に関しては、健康診断の実施義務が事業主にありますのでその費用負担も事業主負担であるのが法律の趣旨に合致すると思います。

前例はありませんが、もし従業員負担にして、従業員がその分を損害賠償請求した場合には、従業員に対して健康診断費用の返還が認められるのではないかなと思います。

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