◯事案の概要
ビザの取得費用を会社が立て替える代わりに、最低限勤務する年数を誓約させたい
◯相談内容
外国人を入社させるためにビザの費用を会社が負担することがありますが、すぐ辞めた場合はお金を返してもらいたいという相談がやはり出ます。
そこで、ビザの費用を貸与し、無金利で立て替えるから1~3年は勤務するように誓約させ、その誓約年数を勤務したら、返金は免除するという形にしたいと考えます。
これであれば、民法627条、労基法16条にも抵触せず、イリーガルなやり方にならないのではと考えますが、いかがでしょうか。
万が一トラブルになった時にこちらが正当性を主張できなかったら、考えても無駄な誓約書になってしまうので、予め確認できればと思っています。
◯菰田弁護士の回答
はい、問題ないですよ。
勤務するのに必要なもの(タクシー会社での二種免許など)が対象となると、それは会社の業務に必要なものなので会社が負担すべきもので、それを貸付扱いにして返金請求できるとすることは損害賠償の予約と見られ、無効と判断されることもあります。
しかし、今回のようにビザであれば、本人が費用負担すべきことは明らかですので、問題ありません。
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