賃金規程上は「基本給は本人の能力・勤務実績により決定する」とだけ記載している

賃金規程上は「基本給は本人の能力・勤務実績により決定する」とだけ記載している

◯事案の概要

賃金規程上は「基本給は本人の能力・勤務実績により決定する」とし、人事制度ハンドブックに賃金表が記載されている。賃金表を書き換えるときに注意すべきことはあるか

◯相談内容

お世話になります。賃金規程上は「基本給は本人の能力・勤務実績により決定する」とあるのみの会社があります。当該会社は別に人事制度ハンドブックというものをつくっていて、社員に配布し、そこに賃金表が記載されています。

業績不振もあり、当該賃金表を書き換えることになりました。年齢部分の天井を低くすることを説明し、比較的給与の高い人の賃金をカットし、個別合意を得ました。

このような場合、賃金規程の変更のしようがありませんが、何か注意すべき点はございますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

個別に雇用契約書を巻き直しているのであれば問題ありません。しかし、雇用契約書を巻き直していないのであれば、賃金規程に賃金体系が載っていない以上、当たり前に人事制度ハンドブックが賃金規程の代わりになるわけではありません。

賃金規程とハンドブックとの関係性をはっきりさせておかなくてはなりませんので、賃金規程に賃金体系等の賃金表は人事制度ハンドブック記載のとおりとすると記載しておいた方が良いと思います。[/su_note]

◯その後の相談内容

早速にありがとうございます。

重ねてですが、雇用契約書ではなく、個別同意書という形式で新しい給与明細のみを合意している書面となっています。この合意の取り方は問題がありますか?

◯菰田弁護士の回答

いいえ、要するに給与が変更になる旨の合意が明確になされていれば問題ありませんので、必ずしも雇用契約書の体裁ではなく、給与の変更のみにフォーカスした同意書でも問題はありません。

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