◯事案の概要
年4回配当したいと考えている合同会社について、年1回の決算期以外の場合はどのような手続きが必要か
◯相談内容
合同会社で、年4回配当したいと考えている会社があります。
会社法上、合同会社においては、社員はいつでも利益配当を請求できますが、年1回の決算期以外の場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。
決算期の場合は、経理処理→期末までに決算の承認(総社員の同意書作成)→2カ月以内に確定申告→1~2カ月内に配当の支払いとなるかと思います。
決算期以外の場合は、経理処理→月末締め日までに決算の承認(総社員の同意書作成)をして、確定申告はせず、月末締め日から1~2カ月内に配当の支払いとなるという理解でよろしいでしょうか。
◯菰田弁護士の回答
利益配当についても定款自治が認められていますので、先生が書かれた流れでも問題ありませんし、手続きは会社の自由ですよ。
ただ、利益額の範囲内でしか配当はできませんので、そこだけ守れば問題ありません。結局、利益額の範囲内かどうかの判断をするためにも、会計は締めないと判断できませんので、そこは必要ですね。
総社員の同意を要するかどうかも定款自治の問題となります。
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