コロナと安全配慮義務違反

◯事案の概要

労働者が新型コロナにり患した場合(仕事上で)安全配慮義務違反の可能性があるか。また、労働者が30万円の給付金をもらう法が特になる可能性があるので、休業手当の一部を放棄してもらうことについてはどうか

◯相談内容

①労働者が新型コロナにり患した場合(仕事上で)安全配慮義務違反の可能性があるのではないかという意見があります。

私としては特別な状況下でない限り、厚労省などが示しているコロナ対策を講じているのであれば会社に安全配慮義務違反は問えないと思うのですが、いかがでしょうか?

②労働者が30万円の給付金をもらう法が特になる可能性があるので、休業手当の一部を放棄してもらうのはどうかという話があります。これについてもご意見を伺いたいです。

◯菰田弁護士の回答

①について

この日本中で感染が拡大している状況下に置いて、企業努力でコロナ感染を完全に防ぐ事はおよそ不可能でしょう。厚生労働省が示しているような内容を実践しているかどうかも問題にはなるでしょうが、企業が安全配慮義務違反を問われることはないでしょう。

②について

明確に本人が放棄しているのであれば、会社側が労基法違反に問われる事はないでしょうが、本来ならもらえるはずのものをもらわずに給付金を受給する事は、労働者本人の問題として不正受給に該当するのではないでしょうか。

コロナの関係で所得が大幅に減少してしまった人向けの給付金ですが、ちゃんと休業補償をもらえば給付金の要件を満たさない状況であれば、いくら休業補償を放棄したとしても本来は要件を満たさないと思います。

ですので、会社の労基法の問題にはなりませんが、本人が給付金をもらうこと自体が問題になると思いますよ。

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