葬儀社とお焚き上げ料

葬儀社とお焚き上げ料

2021年3月3日

◯事案の概要

葬家から故人の衣類、愛用品などの処分の依頼を受け、お焚き上げ料を受け取っているが、問題はないか

◯相談内容

葬儀社からの相談なのですが、ご葬家様から故人の衣類、愛用品などの処分の依頼を受け、お焚き上げ料を受け取って以下の流れで処分をしているそうです。

ご葬家自宅にて物品の引き取り→葬儀社倉庫で寺院が読経→産廃業者に引き渡し

この場合、「お焚き上げ料」として金銭を受け取っていますが、これらは問題となりうるでしょうか。供養のために預かったものを葬儀社名で産廃業者に処分を委託するという流れが少し心配です。

例えば、古物商免許を取得して買い取る形で物品を引き受ければ、自らの所有物を産廃業者に委託することになるため大丈夫そうな気もします。

◯菰田弁護士の回答

ちょっといろいろとグレーな感じですね……

まず、廃棄物を運搬したり保管したりするには、廃棄物収集運搬業許可が必要になります。ですので、この葬儀社が行っている状況は、葬儀社自身が許可を持っていなくてはならない状況でしょう。それを許可を持たずに運搬・保管をしており、最終的に許可業者へ引き渡していても、自身が許可が必要なことは変わりませんので、違法な状況ですね。

また、引き取って来た家財道具などの遺品は、事業活動に伴って生じた廃棄物ではありませんので産業廃棄物ではなく、一般廃棄物でしょう。なので、引き渡すべきは一般廃棄物収集運搬業許可を持っている業者になります。(この産廃業者が一般廃棄物も許可を持っているのかもしれません。

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