◯事案の概要
任意団体がオンライン講座として動画を配信するが、編集を加えるときに動画の講師の著作者人格権を侵害することについてリスクを減らしたい
◯相談内容
オンライン講座の動画配信に関する著作権についての質問です。
任意団体がオンライン講座として動画を配信するのですが、その動画の内容は医者やその分野の専門家が講師となります。
決まり事は特にないため、講師が講座の内容を決めます。この場合、動画配信の主催は任意団体なので、講師と任意団体との契約内容に「動画の著作権、及び二次使用に関する権利はすべて甲に帰属します」という一文を入れたいと考えています。
この場合、考えらえるリスクは著作者人格権だと思いますが、動画には講師の氏名は明記されます。また、動画は生配信するのですが、後日生配信を録画したものを配信します。
この録画したものを配信するときに、多少の編集が入る可能性があります。例えば、生配信では講師の紹介テロップを入れることができなかったが、後日配信するときには、講師のPRのテロップを入れる、また、生配信では講師が話している言葉はそのまま配信しますが、後日配信するときには、話している内容をかいつまんで文字としてテロップを入れるなどがあり得ます。
編集を加えるときに、動画の講師の著作者人格権を侵害することになるかと思いますが、「講師は、動画配信用の制作物について、任意団体及び任意団体が指定する第三者に対して、著作者人格権を行使しない」という条文を入れることでリスクを減らすことができると考えますが、いかがでしょうか。
◯菰田弁護士の回答
テロップを入れるレベルであれば、著作者人格権を侵害することにはならないと思いますのでリスクはないかと思います。ただ、どのような修正を加えるのか分かりませんので、入れておいた方が苦難でしょうね。
先生の考え方で問題ないと思いますよ。
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