離婚の慰謝料や養育費の支払は特別受益にあたるか

◯事案の概要

長男の離婚に関する慰謝料や子供の養育費を父親が支払っている場合、長男に対する特別受益が成立するか

◯相談内容

本日は特別受益についてお伺いします。
父親が遺言を作成しようとしています。推定相続人は、妻と長男、次男です。長男は先妻と離婚し、子供がいます。

離婚に際しての慰謝料および子の養育費の数千万を、父が長男に代わって払っていますが、これは長男に対する特別受益と考えていいでしょうか?

私は長男が払うべきものを父親が払っているので特別受益にあたると思います。それを考慮して遺言を作成したいとのことです(慰留分の考慮です)。

◯菰田弁護士の回答

はい、おっしゃるとおり長男が払うべきものをお父さんが払っているので、本来ならお父さんから長男への贈与で、贈与税申告をしないといけない事柄です。明らかな生前贈与なので、特別受益となります。
遺言書の中にその特別受益がある旨をしっかり書いておいた方が良いと思いますよ。

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