◯事案の概要
補助金申請の支援業務を成功報酬とした場合、補助金の申請が通って報酬を請求できるようになった時から契約書に印紙を貼る義務が発生すると解釈できるか
◯相談内容
補助金申請の支援業務に関する契約書を作成する際、報酬を成功報酬とした場合についてご相談です。
このときには、印紙税法の規定により、契約書に印紙を貼る義務が発生するのは「補助金の申請が通って報酬を請求できるようになった時から」という理解をしておりますが、正しいでしょうか。
◯菰田弁護士の回答
補助金が通ることが確定しないと成功報酬がもらえるかどうかが確定しないからというご趣旨ですよね。
残念ながら、そのような解釈にはなっておりません。仮にもらえるかどうかがはっきりしないものであったとしても、成功した場合にもらえるのであれば、その成功報酬の金額をベースにして印紙税を算定すると考えるのが国税局の考え方です。
ですので、成功報酬の場合に、成功するかどうかというのは印紙税との兼ね合いでは関係ありませんね。
補助金の場合は採択額が本当に不明なので、金額の記載がないものとして200円という解釈もありだと思いますよ。
書いてないだけで、おおよそ金額が分かるでしょうという場合は、その金額に合わせないといけないでしょうが、本当に分からないということならその解釈で良いと思います。
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