◯事案の概要
委任者の押印はあっても受任者の押印がない委任状は正式な効力があるといえるか
◯相談内容
委任状を作成する際に、慣習的に委任者の押印はあっても受任者の押印がない場合があります。受任者の押印がなくても、正式な効力があると認められるのでしょうか?
委任契約も双務契約である以上、受任者の意思の確認として押印があった方が良いと考えております。また、受任者の押印がない場合、委任者の意思のみで委任状を作成できてしまいます。
予防法務の観点からも双方の押印があった方が良いと考えますが、いかがでしょうか。
◯菰田弁護士の回答
委任状と委任契約書は別物になります。
委任契約書は、委任契約を証するものですので、契約である以上、双方の押印があるべきでしょう。しかし、委任状は、委任者が受任者に対して委任した旨や委任事項について、客観的に証するために存在しますので、委任者の意思表示が見て取れれば十分かと思います。
委任状は、受任者が委任者から依頼を受けていることを証するために使うものですので、受任者が第三者に提示する以上、その受任者の押印があろうがなかろうが、受任者の意思に反するものでないことは分かりますので。
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