賃借人が賃料を管理会社ではなくオーナーに直接支払いたいといっている

賃借人が賃料を管理会社ではなくオーナーに直接支払いたいといっている

◯事案の概要

物件のオーナーが入居者からの家賃の回収を管理会社に委託したが、入居者がそれを拒み、直接オーナーに家賃を振り込みたいとして内容証明郵便を送ってきた

◯相談内容

不動産オーナーが区分所有物件を購入しました。この一室は、賃貸中として収益物件を購入しています。購入者と入居者は別です。

購入者と入居者は管理会社を経由しておりませんでした。そこで今回オーナーが入居者に対し、管理会社に振込先を指定し、回収を委託して文章を通知しました。しかし入居者よりオーナーに対して、管理会社との契約を拒否し、オーナーに対して直接家賃の振込みを行いたいとの内容証明郵便が届きました。

なぜ直接振込みをしたいのかの真意はわかりませんが、オーナーとしては、いろいろと事務的に煩わしいことは好まないので、管理会社にすべて任せたいと思っております。この場合に、管理会社への家賃の振込みを入居者は拒否できるのでしょうか?

私見ですが、弁護士などの代理は、法律で認められているが、管理会社の事務代行は、オーナーが委託するのは自由ですが、入居者の同意が得られなければ難しいのかと思います。

◯菰田弁護士の回答

管理会社は準委任契約として家賃の請求を行います。これはオーナーの代理人として請求するので、法的にはオーナー自身が請求したのと同じと扱われます。つまり、入居者は管理会社からの請求を拒んで支払いをしないと、単なる家賃滞納として債務不履行となります。

ですので、オーナーの振込先などは伝えず、管理会社からの請求だけし続ければ良いと思います。それでも支払わなければ債務不履行で賃貸借契約を解除されて追い出されるだけですから、入居者自身も困るでしょう。

代理人からの請求は本人からの請求と同じなのだということをしっかり説明してあげてください。

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