所定労働日数の判断の仕方について

◯事案の概要

所定労働日数は付与時点の週所定労働日数で計算すると労働局は明示しているが、ネットなどで見ると「付与日における所定労働日数(予定)」で見る、「付与日からさかのぼった1年間の実績」で見るなどと情報が交錯している

◯相談内容

週の所定労働時間が短く、かつ変動する人のケースで相談です。週の所定労働日数、所定労働時間が少ない従業員は有給休暇の付与日数も少ないですが、例えば1週間で働く日数が1日、年間で48日〜72日の従業員の場合、

・1回目(入社から6ヶ月)は1日
・2回目(入社から1年6ヶ月)も1日

で付与すれば問題ありませんか?

東京労働局のリーフレットには「※所定労働日数は、付与時点の週所定労働日数で計算します。」と書いてありますが、インターネットの記事では「実績で見る」とも書いている人もおり、「付与日における所定労働日数(予定)」で見るのか、「付与日からさかのぼった1年間の実績」で見るのかが分からず困っています。

◯菰田弁護士の回答

あくまで労働基準法は所定労働日数を基準として定めを行っております。ですので、条文上も過去にさかのぼって実績で判断するというような事は一切書かれていませんので、そのインターネットの記事は間違いだと思います。

あくまで、その時点における所定労働日数で判断されてください。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 事業場ごとに異なる変形労働時間制を採用している会社で、事業場間の配置転…

  2. 労組との団体交渉による「休日の新規急患入院受入れを2人に制限」を撤廃・…

  3. 未払いの給与があるが、暴力を振るわれるため受け取りに行くのが怖い

  4. グループ会社に出向した社員が出向先に転籍を望んでいる

  5. 競業避止義務違反と秘密保持

  6. 減給の対象となる「1事案」について

  7. 助成金申請における帳簿の不正のリスクヘッジについて

  8. 準社員が無期転換を希望した場合に正社員契約になるという規定は可能か

最新記事

PAGE TOP