◯事案の概要
所定労働日数は付与時点の週所定労働日数で計算すると労働局は明示しているが、ネットなどで見ると「付与日における所定労働日数(予定)」で見る、「付与日からさかのぼった1年間の実績」で見るなどと情報が交錯している
◯相談内容
週の所定労働時間が短く、かつ変動する人のケースで相談です。週の所定労働日数、所定労働時間が少ない従業員は有給休暇の付与日数も少ないですが、例えば1週間で働く日数が1日、年間で48日〜72日の従業員の場合、
・1回目(入社から6ヶ月)は1日
・2回目(入社から1年6ヶ月)も1日
で付与すれば問題ありませんか?
東京労働局のリーフレットには「※所定労働日数は、付与時点の週所定労働日数で計算します。」と書いてありますが、インターネットの記事では「実績で見る」とも書いている人もおり、「付与日における所定労働日数(予定)」で見るのか、「付与日からさかのぼった1年間の実績」で見るのかが分からず困っています。
◯菰田弁護士の回答
あくまで労働基準法は所定労働日数を基準として定めを行っております。ですので、条文上も過去にさかのぼって実績で判断するというような事は一切書かれていませんので、そのインターネットの記事は間違いだと思います。
あくまで、その時点における所定労働日数で判断されてください。
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