出勤した後現場に向かう際の移動時間も給与対象としたい

出勤した後現場に向かう際の移動時間も給与対象としたい

◯事案の概要
会社に出勤後現場に向かうケースで、移動時間についても給与の支払いをするよう会社に提案したいが、違法性等の問題はあるか

◯相談内容
数件の顧問先で、従業員が会社に出勤後工事等の為現場に移動し、工事を終えて会社に戻るケースがあります。遠方の場合は終業時刻に戻れず、又は早出をさせることもあります。
この移動時間に対して、正規の残業代を支払うことに難色を示す事業主がおります。ちなみに、今までは移動時間の給与は支払っていないようです。
そのため、その移動時間の給与を最低賃金とし、法定労働時間を超えるのであれば1.25倍を支払うということを提案したいと考えています。その内容につき、該当者一人一人に了解を取り、その旨記載した労働条件通知書と就業規則改訂を行いたいと考えていますが、違法性につき菰田先生にご指南をお願いしたいと存じます。

◯菰田弁護士の回答
先生の提案内容なら全く問題ありません。労使間で合意が取れていれば、移動時間だけ異なる賃金でも構いません。
問題はその内容で経営者が納得するかですね。直行直帰にして労働時間から除外するというのも一つの選択肢かと思います。顧問先と協議されてみてください。

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