車両借上げ規程において、事故による損害金を従業員負担とすることは問題ないか

車両借上げ規程において、事故による損害金を従業員負担とすることは問題ないか

◯事案の概要
運転中の事故による損害金および保険金額を超えた額を、借上げ対象の車を使用する従業員の負担とすることについて

◯相談内容
クライアント先で車両借上げ規程を作成していますが、基本的に運転中の事故による損害金は本人(借上げ対象の車を使用する従業員)の負担とし、保険金額を超えた額についても本人の負担とすることは問題ないでしょうか。

◯菰田弁護士の回答
先生のお考えで特段問題ありません。従業員が社用車で事故を起こした際の費用負担に関しては、法律で特段の定めがありません。ですので、従業員が一定額を負担する形で規程を作成し、これに関して運用されていればその内容で法的には問題ありません。

一般論としては、全額を従業員負担ではなく、一部分を従業員負担とする会社の方が多いとは思いますが、全額でも違法なわけではありませんので、ご検討ください。

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