◯事案の概要
売上に連動した時間外手当の有効性について、東京地裁平成31年1月23日判決で支払が有効と認められたとのことだが、このスキーム通りクライアントに提案して良いか
◯相談内容
売上に連動した時間外手当の有効性について、東京地裁平成31年1月23日判決で支払が有効と認められたとのことです。これについて、同様の業種や売上連動して給与を払いたい会社に提案して良いものか思案しております。
判決がどこかでひっくり返る可能性、また、例えば監督署レベルで否認される可能性などの心配事があります。
しかし、作業効率の悪い社員の方が残業で給料を多く支払うよりは効率よくやってくれる社員に支払いたい気持ちは経営者なら誰しも同じだと思います。そこで是非内容を理解して進めたいと思うのですが、判例のスキーム通りにやって良いものか。また、注意をするのであればどの辺りなのかをご教示いただければ幸いです。
◯菰田弁護士の回答
これは別に新しい裁判例というわけではなく、今までの裁判所の考え方の枠組みに沿って出された一例というものですね。裁判所が言っている通り、売上高に比例した固定残業代という仕組み自体には特に問題はなく、その金額が明確であれば問題ありません。
最終的にこれが最高裁まで行ったときにどうなるかは保障できませんが、今までの裁判所の考え方と大きく離れるところはありませんので、売上高に連動させること自体は何ら問題ありません。
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