準社員が無期転換を希望した場合に正社員契約になるという規定は可能か

◯事案の概要
顧問先の就業規則では、正社員と準社員についての定義がある。準社員の雇用期間が5年を超えることが確定した場合、無期転換の申し出ができるが、無期雇用の準社員というカテゴリーがない。そこで、準社員が無期転換を希望した場合は正社員としての契約になるとする規定は可能か

◯相談内容
顧問先の無期転換権の行使に関してお聞きしたいことがあります。

就業規則に正社員、準社員の定義があり、社員は期間の定めのない雇用契約・準社員は期間の定め(概ね1年単位)のある雇用契約となっている。

準社員の場合、家庭の事情等があれば、1年を限度に柔軟な働き方を運用している。ただしこれは規定されておらず、暫定的な個別対応での運用である。

上記のような法人で、準社員での雇用契約が5年を超えることが確定した場合は無期転換の申し出ができますが、同法人では、無期雇用の準社員というカテゴリがありません。

このとき、準社員が無期転換を希望した場合は正社員としての契約になるという規定は可能でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

良いと思いますよ。あくまで無期転換の趣旨は、有期雇用で長期間になった人は、そのまま更新が継続されることを期待するのが通常ですので、その期待を保護し、従業員の身分を安定させるという趣旨です。

だとすれば、無期の準社員よりも、正社員の方が雇用状況としてはより安定するので、要するにランクアップするのですから、無期転換の趣旨に全く反しないどころか、よりその趣旨を全うすることになります。

今回のような運用は法の趣旨に一切反しないため、全く問題ないでしょう。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 会社宛に従業員の給与差押えの通知が来た

  2. 死亡保険金の受取人と死亡した場合の退職金を揃えたい

  3. 専田晋一様(社労士)LEGALMAGIC会員様インタビュー

  4. 車両借上げ規程において、事故による損害金を従業員負担とすることは問題な…

  5. 就業規則を改訂する前にテレワークを実施することについて

  6. 他社員に嫌がらせをしている社員に懲戒処分を行うことは可能か

  7. 会社が有給を買い取ることについて、就業規則に明記しても問題ないか

  8. 未入金が生じている顧問先への対応について

PAGE TOP