◯事案の概要
退職代行業者を通じて従業員の退職意思が伝えられた場合、従業員本人と話すことはできないのか
◯相談内容
退職代行会社についての質問です。
従業員がある日無断欠勤し、その後、退職代行会社から「本人から退職に意思がある」と電話がありました。代行会社は弁護士事務所ではありません。
会社としては、退職は仕方ないが14日間のうちに引継ぎをしてもらいたいと思っています。(就業規則には退職は1か月前に申し出るとあります)
代理人ではない退職代行会社に引継ぎのことを言っても、単なる使者なので従業員に伝えることしかできないと思います。会社としては、代行会社と話をしても時間がかかるので、直接従業員と話をしたい(引継ぎと退職時期の交渉)と考えています。
会社は代行会社を通して従業員と話さなければいけないという義務はないと思いますが、いかがでしょうか?
◯菰田弁護士の回答
もちろん義務はありません。それは退職代行会社が使者としている場合でも、弁護士が代理人としている場合でも変わりはありません。
その人たちを通さなくてはならない法的義務はないので、本人に直接連絡してもらって構いません。(弁護士を通すのは、弁護士がその旨お願いしているだけで、法的義務はありません)
※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。