◯事案の概要
役員が死亡した際の退職慰労金や弔慰金の受け取りについて、法定相続人のような形を取らず受取人を取り決めても法的には問題ないか
◯相談内容
役員が死亡した際の退職慰労金や弔慰金の受け取りについて、一般的な規程として、下記のようになろうかと思います。
「死亡した役員に対する退職慰労金は遺族に支給する。遺族とは、配偶者を第1順位とし、配偶者のない場合には、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位とする。なお、該当者が複数いるときは代表者に対して支給するものとする。」
そこで質問ですが、法定相続人のような形を取らず、受取人を上記以外に取り決めても法的には問題ないのでしょうか。例えば、次期社長など。
◯菰田弁護士の回答
死亡退職金は生命保険と同じく、死亡したことを原因として死亡後に発生するものですから、相続発生の瞬間には存在しないものであり、遺産を構成しません。つまり、受取人固有の財産になりますので、相続とは関係ないものになります。
そのため、受取人を法定相続人以外にする事は民法的には構いません。問題は税法で、相続人でない人間が受取人になるということは、相続税が課税されるはずの死亡退職金について相続税法上の控除が使えないことになります。
そこが問題ないのであれば問題ありませんよ。
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