雇用契約で約束している祝日の解釈について

◯事案の概要
雇用契約で土日祝を休みとしている場合、2019年4月30日・5月1日・5月2日も所定休日とする必要があるか

◯相談内容
雇用契約で土日祝を休みとしている場合、2019年4月30日・5月1日・5月2日も所定休日とする必要がありますか?

私としては、雇用契約で約束している祝日は毎年同じように休みになる祝日と考えております。つまり、今年のように特別に設定された祝日は所定休日と見なくても良いのではないか?と考えているのですが、無理な解釈でしょうか?

◯菰田弁護士の回答
国民の祝日に関する法律では、祝日と休日を明確に分けて規定しています。今回で言うと5月1日は祝日なのですが、祝日に挟まれている4月30日と5月2日に関しては、祝日ではなく法律上休日扱いです。

ですので、国民の祝日・休日と就業規則に記載されていれば、今回は全てお休みになりますが、祝日しか書かれていないのであれば飛び石連休でしょうね。

ちなみに、祝日が日曜日に当たった場合の振替休日についても、国民の祝日に関する法律上は休日扱いとなっています。ですので、同じ論理だとカレンダー上赤字になっていますが、祝日しか就業規則に記載していない会社では振替休日は出勤日となりますので、その辺も精査してみてください。

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