退職後の役員への損害賠償の可否について

◯事案の概要

取締役が退任後、法人と「互いに今後は関わりを持たない、業務執行に関する責任は問わない」ということを書面によって約束し、(辞任後です)AB間において「一切の債権債務は存在しないものとする」という合意書を作成した

◯相談内容

A社の取締役Bが、業務執行において諸々問題があって辞任による退任をしました。

その際、A社と元取締役Bとの間で「互いに今後は関わりを持たない、業務執行に関する責任は問わない」ということを書面によって約束し、(辞任後です)AB間において「一切の債権債務は存在しないものとする」という合意書を作成しています。

その後、Bの取締役期間中の競業取引が発覚しました。こちらについて、合意書があったとしても責任追及が可能でしょうか。

私の見解としては、過去の不明瞭なものを含め合意をしてしまっているので、後出し的に責任追及は出来ないと考えますが、如何でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

先生の認識で間違いないと思います。合意書を拝見してみなければ何とも言えないところですが、発覚している不祥事に関してという限定が付されていないのであれば、やはりお互いに何にも債権債務はないという確認をされている状況です。その前提であればやはり難しいと思います。

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