毎年4月になると休暇を申し出ていた労働者への休業手当の支給

◯事案の概要

3月末から仕事がないため労働者を休業させている会社があるが、例年休暇を取る習慣がある社員に対しても休業手当を支給するべきか

◯相談内容

顧客から、「3月末から仕事がないため労働者を休業させている」という相談を受けました。休業手当を支給するのですが、労働者の1人が毎年この時期、本来であれば出勤日の日に数日、休暇を求めていたそうです。

今年も、本来であれば出勤日であるはずの日に休暇を取っていたとのことでこの日にも休業手当を支給するかを質問されています。

・事前に会社が先にこの日は休業させると決定していたのであれば、休業手当を支払う
・事前に労働者が先にこの日に休ませてほしいと申し出て、了解していたのであれば休業手当は支払う必要はない

このように回答するつもりなのですが、この考え方で合っておりますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

はい、先生の考えで間違いないと思います。

例年がそうであっても、今年も100%休暇を取るかどうかは分かりませんので、例年休暇を取っていたからといって休業補償を払わなくて良くなるわけではないですね。

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