死亡保険金の受取人と死亡した場合の退職金を揃えたい

◯事案の概要
退職金規程の死亡退職における退職金受取人の規定のしかたと、労災上積保険の業務災害による死亡退職の場合の保険金受取人の規定のしかたについて

◯相談内容
現在、顧問先の就業規則の作成変更を行っています。現行の退職金規程の死亡退職の退職金の受取人は、労災保険上の遺族です。
今回、顧問先で、労災上積保険の業務災害による死亡退職の保険金受取人を民法上の法定相続人と規定する予定です。死亡保険金の受取人と死亡した場合の退職金を揃えたいという要望があり、揃えて規定することを検討しています。
上記の変更については、現在、事案に該当する者がいないので問題ないと考えています。この条文を変更することにより不都合が発生することが考えられるでしょうか。
なお、条文の変更箇所については、労働者に説明する予定です。

◯菰田弁護士の回答
いえ、特に何も問題ないと思いますよ。
死亡退職金の受取人を誰にするかは従業員の雇用契約における労働条件の問題ではないので、不利益変更の問題にはなりません。労基法が規制する場面ではないので、大丈夫です。

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