遺産分割協議書の土地の図面が不明確なため土地所有権の移転登記ができない

◯事案の概要
遺産分割協議書に別紙として添付した土地の図面が不明確という事由で、所有権の移転登記ができなくなった。所有権移転登記をするためには、境界特定後の図面を添付した遺産分割協議書を改めて作成する必要があるか

◯相談内容
遺産分割協議書に別紙として添付した土地の図面が不明確という事由で、所有権の移転登記ができなくなりました。そこで、改めて測量のうえで図面を修正することになり諸事情から境界特定の手続を行うことにしました。
この場合、所有権移転登記をするためには、境界特定後の図面を添付した遺産分割協議書を改めて作成する必要があるでしょうか?

◯菰田弁護士の回答
遺産分割協議に基づく相続登記の問題と、隣地との境界がどこなのかは別問題になります。「図面が不明確という事由で」というのがどのような状況か分かりませんが、今回の移転登記だけを考えれば、単に明確な図面があればそれで良いはずです。

登記実務の問題になるので、ちょっと私の専門外になりますが、相続登記と境界特定は別問題だという前提で登記官と協議されてみてください。おそらく、明確な図面を添付して相続登記を行い、境界の問題は後日別途行ってくださいとなると思います。

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