自筆証書遺言について

◯事案の概要
自筆証書遺言の有効性について

◯相談内容
自筆証書遺言があります。これから検認手続を経て、登記申請の予定です。
自筆証書遺言はかなり古いもので、封もされていません。本人の自筆で筆記され、印鑑も押してありますが、日付は冒頭に記されたものだけです。

末尾に、二名の証人の署名、捺印がありますが、有効性に問題はないでしょうか?

 

◯菰田弁護士の回答
証人は不要ですが、あっても無効になるものではありません。

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