労働基準法上の割増賃金について

◯事案の概要

自分の住居地から勤務地までの市町村に応じた通勤手当額を決定し、通勤手当を支払っている場合、労働基準法上の割増賃金の除外賃金と扱うことは可能か

◯相談内容

通勤手当の支払方法についてご質問します。自分の住居地から現場(職種は、交通誘導員)までの市町村に応じた通勤手当額を決定し、通勤手当を支払っている会社があります。市町村単位で金額を決めているために、実際の距離との整合性がない場合もあります。

この場合、労働基準法上の割増賃金の除外賃金と扱うことは可能でしょうか?また、税務上の非課税限度額の算定はできるのでしょうか?

割増賃金の除外賃金とするためには、通勤距離に応じた必要があるとされています。そのため、今回の支払方の場合、ある程度距離に応じているとはいえるのでしょうが、割増賃金の算定基礎賃金と考えるほうがリスクが少ないと考えます。非課税限度についても同様です。

◯菰田弁護士の回答

割増賃金の算定基礎についても、所得税の課税についても、同様の考え方で大丈夫ですが、正確な実費弁償になっていないから一律に課税となるわけではありません。

例えば、実際は8,000円で交通費が足りるのに、10,000円支給していれば、差額の2,000円は割増の算定基礎にもなりますし、課税対象にもなります。ですから、現実に発生している交通費の額と見比べなければなりませんね。

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