最初から報酬を払う意思がなかったとして詐欺罪の刑事告訴を警告しようと考えている

最初から報酬を払う意思がなかったとして詐欺罪の刑事告訴を警告しようと考えている

◯相談内容

報酬未払いの件について質問です。実際に依頼された件で期日を過ぎても未払いの状況が続いているのですが、初めから支払い意思がなかった場合や最初から支払い能力がなかった場合は詐欺罪に該当する恐れがあると思いますが、その事を伝えると脅迫に該当するのでしょうか? 

掲示板書き込みには複数の被害者がいるようで、刑事告訴等も検討していた状況になり、個人的な解釈では初めから支払い意思がなかった場合や最初から支払い能力がなかった場合は無銭飲食と同様に詐欺罪であると解釈しております。

以上についてアドバイス頂ける等ありがたいです。

◯菰田弁護士の回答

おっしゃるとおり、依頼をする時点から料金を支払う意思が全くなかったのであれば、詐欺罪に該当します。ただ、現実問題としては、依頼の時点で料金を払うことができなかったという本人の意思の部分を立証するのが相当困難ですので、実際に立件する事はなかなか無理があるでしょうね。

しかし、その旨を警告する事は全然構いませんので、詐欺罪に該当するから、こちらとしても支払いがない場合は適切な法的措置を取らせてもらいますということを伝えることは構いません。

なかなか支払いがされないでしょうが粘り強くやってみて、どこかで見切りをつけざるを得ないかもしれませんね。

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