ゲーム改造ソフト利用が詐欺罪に当たるか

◯事案の概要

派遣社員が派遣先のパソコンを無断で使用して、パソコンゲームを改造するソフトをダウンロードした

◯相談内容

派遣社員が派遣先のパソコンを無断で使用して、パソコンゲームを改造するソフトをダウンロードしたことがアラートシステムにより発覚しました。

こちらでゲームを確認したところ、コインはゲーム内のイベントなどで入手する以外は、課金により現金にてゲームコインを購入するシステムということが分かりました。

派遣先では、現在ウィルスソフト会社に依頼をしてダウンロードしたソフトおよびダウンロード先のHPからウィルス感染しないか、ウィルスソフトではなかったかの調査が進んでいます。

今回の違法ソフト(課金にて購入するべきコインを無限に増やせる)を実際に使用している場合、ゲーム運営会社に対して詐欺罪が成立するものなのかご意見をいただきたいと思っています。

また、詐欺罪など刑事的な違法行為に当たる場合、これを知った派遣元は警察またはゲーム運営会社に情報を申告できる(申告する義務)のでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

刑法246条の2に電子計算機使用詐欺というものがあります。要する、パソコンなどを使って不法に利益を得る詐欺を働いた場合で、今回の違法ソフトの利用はゲーム会社に対する電子計算機使用詐欺罪が成立すると思います。

ただ、被害者ではないので被害届は出せず、告訴の手続きを踏まなくてはなりません。いずれにしても交渉材料としては十分に使えるでしょう。

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