免許の取得費用を会社が負担し、勤続年数によっては返還を求めるという誓約書は違法か

◯事案の概要

中型免許などの取得費用を会社が立て替える代わりに、勤続年数が短い場合は年数に応じて費用の一部を返還させるという誓約書は違法ではないか

◯相談内容

運送業で、若い方に中型免許、または中途採用者にフォークリフト免許等を取得させるのに、「費用の立替の代わりに何年か勤続したら費用を返さなくて良い、勤務年数が短かったら年数に応じて費用の◯%を返還する」という誓約書がある場合、業務に直結、会社の指示などを考えれば、労基法16条に抵触すると考えますがいかがでしょうか。

また、その前提であれば、中小運送業などは、運転免許特に若年者を採用するのに、費用負担したにも関わらず退職という費用のリスクをどのように回避されているのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

おっしゃるとおり、抵触すると思います。ですので、少なくとも免許取得の費用という表現はなしで行かないといけませんね。

資金使途は限定せずに、単なる従業員への貸付として、貸し付けたお金を一定期間勤務を継続することで免除するという貸付制度にするしかないと思います。ですので、免許取得の費用を支払った段階では単なる貸付であって、費用には計上できない建て付けになりますね。

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