◯事案の概要
給与明細には基本給と資格手当を合わせて「基本給」と明記していたが、別々に記載したところ、基本給が下がるのはあり得ないというクレームが出た。基本給が下がることが違法にならない場合や、基本給を下げるときの法的な手続き方法について相談したい
◯相談内容
今まで、パートの人は基本給と資格手当をあわせた金額を給与明細では基本給と明記していました。しかし、基本給と資格手当を給与明細に別々に記載したため、給与明細上は基本給が下がりました。
そこで、基本給が下がるのはあり得ないというクレームが出ました。今回のことは、経営者側からの説明不足が原因なのですが、基本給が下がることはあり得ないのかどうかについて確認をさせてください。
就業規則に基本給が下がる場合についての記載がないときでも基本給が下がることの合理的理由や正当な理由があれば、違法ではないという理解であっていますか?
判例では、経営悪化に伴う総額人件費の減額、企業再編に伴う労働条件の統一や、年功型から成果報酬型への人事制度の変更に伴うケースがあるようです。
◯菰田弁護士の回答
もちろん容易に下げることはできませんが、人事考課に基づいて下がることが禁止される訳ではありません。不利益変更に当たるかどうかの問題ですね。
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