限定承認手続きにおける鑑定人の未上場株式の評価基準について

◯相談内容

限定承認手続きにおける鑑定人の未上場株式の評価基準(民法932条ただし書)について、限定承認者の先買権行使となるため、財産評価基本通達の時価ではなく、所得税法59条第1項第1号のみなし譲渡に規定する時価でokと考えているのですが、その認識で合ってますでしょうか。

上記と考えた理由は、限定承認で相続財産の中に所得税法に規定する譲渡所得の対象となる財産がある場合には、被相続人から相続人へその財産を譲渡したものとみなして譲渡所得による準確定申告をする必要があるため、所得税法59条の時価を基準として評価して問題ないと考えております。

◯菰田弁護士の回答

そうなりますね。

限定承認については、所得税法59条のカッコ書きで、そのときの時価で譲渡したとみなすとされていますので、相続という局面ではありますが、財産評価基本通達というよりは所得税法の考え方になります。

限定承認の場合、通常の相続と異なり、「評価→換価(競売)」という手順が踏まれており、相続という考え方よりも譲渡という考え方の方が実態に即するため、所得税法の範疇に含まれています。

ですので、先生の考え方で問題ないと思いますよ。

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