みなし優先株でも投資元本は普通株式より先に回収できるか

◯事案の概要

株式の転換及び優先受領権に関する合意書に関して、「みなし優先株でも投資元本は普通株式より先に回収できるか?」という質問を受けた

◯相談内容

株式の転換及び優先受領権に関する合意書に関して、「みなし優先株でも投資元本は普通株式より先に回収できるか?」という質問を受けたのですが、以下の回答でよろしいでしょうか。

① 優先株式として残余財産の分配について優先する旨の登記がされていなければ、会社解散時の残余財産分配については、優先されない。

② 買収に応じることを希望するみなし優先株主は、優先的に株式譲渡の手続きを行える(3条2.及び3条3)

③ 会社買収(1条(9))の際は、みなし優先株式は優先株式とみなされるので(4条4)普通株式に先立って買収の対価が分配される。(4条1.(1))

②・③を今後、他の株主にも適用させたい場合は別紙の加入契約書の締結が必要

◯菰田弁護士の回答

①②③については、先生が書かれている内容で特段問題ありません。正確な理解だと思いますよ。このまま進まれてください。

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