ストックオプションにベスティング条項を付与することについて

ストックオプションにベスティング条項を付与することについて

◯相談内容

①ストックオプションにいわゆるベスティング条項(権利者が権利を付与されてから権利行使可能になるまでに期間を設けること。期間経過までは確定的にストックオプションを取得できない)を付けて、業務委託先に発行したいという会社があります。

付与対象者が役職員ではなくても、会社が望むのであればベスティング条項を付与してもまったく問題ないと考えておりますが、いかがでしょうか。

②投資契約書と合意書に基づき、株式を発行する会社がございます。投資契約書の日付は○月26日、払込期日(増資の効力日が○月29日)、合意書の日付が○月29日という構成で考えておりそれで、時系列としては問題ないと考えておりますが、いかがでしょうか。※株主総会の日は○月26日です。

◯菰田弁護士の回答

①について

べスティング条項を設けるのであれば、通常は退職したらその時点で未確定のストックオプションが行使できなくなる建付けですから、その「退職したら」をどのように条件付けするかが問題になります。

これが業務委託先ですので、継続的業務委託が続いている間に限定して、「業務委託契約が解除されたら」とするのが素直でしょうね。いずれにしても、特に問題はありません。

②について

特に問題ありません。

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