区分所有で賃貸借を認めないことが法律上可能なのか

◯事案の概要

マンションの区分所有を有しており、現在ホテルに貸し出ししているが、一般の賃貸借として、第三者に貸し出そうと考えている。しかし管理組合より「親族以外の賃貸借は認めない」と言われた

◯相談内容

Aさんはマンションの区分所有をもっております。Aさんはあるホテルに区分所有の1室を貸しておりますが、契約を解除して一般の賃貸借として、第三者に貸し出そうと考えております。

民泊については規約の改正がありできないのですが、一般の賃貸借については、法律上制限できないという解釈です。しかし申入れをしたところ、ホテルに迷惑をかける恐れがあるので、親族以外の賃貸借は認めないと管理組合に言われました。

この場合に、そもそも区分所有で賃貸借を認めないというのは法律上できないという解釈をもっているのですが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

区分所有ですので、その部分は本人の好きに処分可能です。ただ、これを何らか制約するのであれば、管理組合が定める管理規約で制約するしかありません。なので、そのような条文が管理規約にないとすれば、好きな相手に賃貸して構いませんよ。

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