区分所有で賃貸借を認めないことが法律上可能なのか

◯事案の概要

マンションの区分所有を有しており、現在ホテルに貸し出ししているが、一般の賃貸借として、第三者に貸し出そうと考えている。しかし管理組合より「親族以外の賃貸借は認めない」と言われた

◯相談内容

Aさんはマンションの区分所有をもっております。Aさんはあるホテルに区分所有の1室を貸しておりますが、契約を解除して一般の賃貸借として、第三者に貸し出そうと考えております。

民泊については規約の改正がありできないのですが、一般の賃貸借については、法律上制限できないという解釈です。しかし申入れをしたところ、ホテルに迷惑をかける恐れがあるので、親族以外の賃貸借は認めないと管理組合に言われました。

この場合に、そもそも区分所有で賃貸借を認めないというのは法律上できないという解釈をもっているのですが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

区分所有ですので、その部分は本人の好きに処分可能です。ただ、これを何らか制約するのであれば、管理組合が定める管理規約で制約するしかありません。なので、そのような条文が管理規約にないとすれば、好きな相手に賃貸して構いませんよ。

本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。

ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 医療法にない内容について質問を受けている

  2. 建物が建っている土地の賃貸借期間を5年に定めたい

  3. 譲渡承認手続きについて

  4. 代表取締役からの顧問税理士に対する会計資料の全部開示が拒否された

  5. 土地の負担付贈与契約書に関するご相談

  6. 創業者間の株主間契約書を規模が拡大した時に作成したい

  7. 自筆証書遺言について

  8. 募集株式の数の上限について

最新記事

PAGE TOP