株式売買契約書の譲渡代金の入金日付より遅延して入金しても譲渡の効力はあるか

◯事案の概要
株式売買契約書に記載されている譲渡代金の入金日付より遅延して入金したとしても、譲渡の効力は生じているか

◯相談内容
株式譲渡に関してのご相談です。

1月付の株式売買契約書に、譲渡代金の入金日付は2月末までとする旨の記載があります。(入金と株の譲渡を同時履行とする条項はありません)

2月末までに支払うのを譲受人が遅滞しているのですが、それを過ぎた3月付の日付で入金しても、譲渡の効力はすでに生じており、問題ないものと考えておりますがいかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答
法的には問題ありません。ただ、2月末期限でそれを守らなければ、債務不履行で解除される可能性はあります。そうなると譲渡の効力は消えてしまいます。

解除されないという前提なら問題ありません。

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