事業譲渡に伴う退職理由は「解雇」か「転籍」か

事業譲渡に伴う退職理由は「解雇」か「転籍」か

◯事案の概要
法人が事業譲渡する際、従業員については退職手続きをとることになるが、退職理由の記載に関してハローワークに確認したところ「事業所閉鎖による解雇」と言われた。この場合は転籍扱いでもよいのではないか

◯相談内容
顧問先の法人がある事業を事業譲渡することになりました。

私としましては、事業譲渡に伴い、転籍同意書の作成、有給休暇の精算、退職金の提案を考えております。そこで、ハローワークに離職票の退職理由の記載の質問として、「転籍に同意した方の退職理由は転籍と記載して問題ないか」と問い合わせをしたところ、「離職票上は事業所閉鎖による解雇にして下さい」と言われました。

労働法関係では、同意を得た方は転籍扱いで問題ないと思うのですが、いかがでしょうか。

また、たまに労働法関係の退職理由とハローワークの事務手続き上の退職理由が今回のように異なることがございますが、トラブルがあった場合でもそこは問題ないでしょうか。

◯菰田弁護士の回答
旧会社(譲渡会社)の労働保険料などの債権債務をすべて新会社が引き継ぎ、事業所の所在地も変わらないということであれば、債務引継書や事業譲渡契約書を添付して、労災保険の名称変更手続きを行います。

これの承認が下りれば、雇用保険も新会社への名称変更手続きのみで完了します。ですから、資格喪失という段取りを採らずに事業所の名称変更になります。

これらができない場合は、旧会社が事業を廃止して会社都合で従業員を退職させ、事業譲渡を受ける会社(譲受会社)が新たに雇うことになるので、会社都合(退職勧奨や解雇)で退職して、新たに資格取得という流れになります。

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