社会保険に対する請求権の時効の起算日

◯事案の概要

社会保険の被保険者になった際に共済の保険で受診してしまい、その後社会保険に請求をしたが時効を理由に受理されなかった

◯相談内容

下記のような場合の時効についてアドバイスをお願いできませんでしょうか?

・共済保険の扶養者として保険に加入していた人が、社会保険の被保険者になった際に共済の保険で受診してしまい、共済から7割分の請求があり支払いを行いました。

そこで社会保険に請求をしたのですが、時効にかかっているということで受理されませんでした。この時効の考え方についてですが、「共済から請求があった日又は共済に支払った日が時効のスタート」という考えは成り立たないものでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

なかなか難しいと思います。社会保険に対する請求権は、病院を受診した日に発生しておりますので、権利を行使しようと思えばできた時というのは受診日でしょう。たまたまこの人が気づかなかったというだけの話ですので、時効の起算点を変える事はちょっと無理があるかなと思います。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 社員を採用した際の身元保証人の損害賠償額の上限金額はどれくらいを目安に…

  2. デイサービスの職員が未成年の利用者から肩を叩かれてケガをした

  3. 半日有給の時間数が午前と午後で異なることに不満を持つ従業員への対応

  4. 全体の雇用期間が1年に満たない労働契約の雇止めと解雇権乱用法理

  5. 賃借人が賃料を管理会社ではなくオーナーに直接支払いたいといっている

  6. グループ会社に出向した社員が出向先に転籍を望んでいる

  7. 障害者が傷病手当金を申請するための要件として障害年金の支給決定が必要か…

  8. 労組との団体交渉による「休日の新規急患入院受入れを2人に制限」を撤廃・…

最新記事

PAGE TOP