社会保険に対する請求権の時効の起算日

社会保険に対する請求権の時効の起算日

◯事案の概要

社会保険の被保険者になった際に共済の保険で受診してしまい、その後社会保険に請求をしたが時効を理由に受理されなかった

◯相談内容

下記のような場合の時効についてアドバイスをお願いできませんでしょうか?

・共済保険の扶養者として保険に加入していた人が、社会保険の被保険者になった際に共済の保険で受診してしまい、共済から7割分の請求があり支払いを行いました。

そこで社会保険に請求をしたのですが、時効にかかっているということで受理されませんでした。この時効の考え方についてですが、「共済から請求があった日又は共済に支払った日が時効のスタート」という考えは成り立たないものでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

なかなか難しいと思います。社会保険に対する請求権は、病院を受診した日に発生しておりますので、権利を行使しようと思えばできた時というのは受診日でしょう。たまたまこの人が気づかなかったというだけの話ですので、時効の起算点を変える事はちょっと無理があるかなと思います。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。