会社が有給を買い取ることについて、就業規則に明記しても問題ないか

◯事案の概要
会社が有給を買い取ることについて就業規則に明記しても問題ないか

◯相談内容
有給休暇の件で一点確認させてください。
有給休暇の時効である2年をむかえ、未消化の日数分について、会社が買い取りを行うことがあると思います。この件について、就業規則に記載することは法的に特に問題はないでしょうか?

また、問題ない場合、「時効をむかえた有給休暇の日数については、労使双方合意の上、会社が買い取ることがある」というような文言を、有給休暇の条文中に掲載しても大丈夫でしょうか?

◯菰田弁護士の回答
時効完成後の有給を買い取る事は禁止されているわけではありませんので、特に問題はありません。ただ、就業規則に書き込むということは、従業員の立場からすれば時効にかかった有給は買い取ってもらえるのだろうという認識になります。

いくら条文を「買い取ることがある」にしていても、「買い取ってもらえる」になってしまうでしょうから、就業規則を改正した場合には、きっちり従業員へ説明をされておいた方が良いと思います。

そうなると、従業員はどのような場合なら買い取ってもらえて、どのような場合に買い取ってもらえないのかが気になるところでしょう。その辺の基準も示されておいた方が良いでしょうね。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. テレワーク導入にともない、従業員の個人携帯の番号を聞きたい

  2. 労働基準法上の割増賃金について

  3. 身元保証書の提出を拒否してきた内定者を不採用にするときのリスクについて…

  4. 派遣労働者の同一労働同一賃金(退職金)について

  5. 他社員に嫌がらせをしている社員に懲戒処分を行うことは可能か

  6. 就業規則と個別の労働契約ではどちらに優位性があるか

  7. 社労士以外が死後事務委任契約業務として年金関係の手続きを行うことはでき…

  8. ユニオンに対する評価内容等の開示を英文で行うことについて

PAGE TOP