会社が有給を買い取ることについて、就業規則に明記しても問題ないか

会社が有給を買い取ることについて、就業規則に明記しても問題ないか

◯事案の概要
会社が有給を買い取ることについて就業規則に明記しても問題ないか

◯相談内容
有給休暇の件で一点確認させてください。
有給休暇の時効である2年をむかえ、未消化の日数分について、会社が買い取りを行うことがあると思います。この件について、就業規則に記載することは法的に特に問題はないでしょうか?

また、問題ない場合、「時効をむかえた有給休暇の日数については、労使双方合意の上、会社が買い取ることがある」というような文言を、有給休暇の条文中に掲載しても大丈夫でしょうか?

◯菰田弁護士の回答
時効完成後の有給を買い取る事は禁止されているわけではありませんので、特に問題はありません。ただ、就業規則に書き込むということは、従業員の立場からすれば時効にかかった有給は買い取ってもらえるのだろうという認識になります。

いくら条文を「買い取ることがある」にしていても、「買い取ってもらえる」になってしまうでしょうから、就業規則を改正した場合には、きっちり従業員へ説明をされておいた方が良いと思います。

そうなると、従業員はどのような場合なら買い取ってもらえて、どのような場合に買い取ってもらえないのかが気になるところでしょう。その辺の基準も示されておいた方が良いでしょうね。

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