宿日直手当が支給される場合の割増賃金単価について

◯事案の概要

宿日直勤務が適法になされ、基準通りの宿日直手当が支給された場合、1時間あたりの割増賃金単価に当該宿日直手当を算入しなければならないか

◯相談内容

宿日直手当が支給される場合の割増賃金単価についてご相談です。宿日直勤務が適法になされ、基準通りの宿日直手当が支給された場合、1時間あたりの割増賃金単価に当該宿日直手当を算入しなければならないのでしょうか?

私としては、労基法第41条から考えると残業単価への算入はしなくても良いと思っております。

◯菰田弁護士の回答

労基法41条というのは何の話でしょうか?ちょっとそこが分からないですが、そこは無視して回答しますね。

まず、割増賃金の基礎賃金とは、労基法37条1項で「通常の労働時間又は労働日の賃金」とされております。しかし、宿日直手当というものは、所定労働時間を超えて宿直した際に払われた対価であって、所定労働時間の勤務分に対する対価ではないので、「通常の労働時間又は労働日の賃金」には該当しません。
ですので、割増賃金の計算基礎には入りませんね。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 建物の所有者が亡くなり、相続人が全員相続放棄をした

  2. 退職代行業者ではなく従業員本人と話したい

  3. 建設業許可の欠格要件「破産者で復権を得ないもの」について

  4. 役員退職慰労金について

  5. 割増賃金の算定基礎から除外できる家族手当の要件について

  6. 法人税が支払えないため倒産を考えている会社への対応

  7. 株式移転計画書に資本剰余金についての具体的な記載がなくても問題ないか

  8. 弁護士に依頼するときに利益相反になるケースについて知りたい

PAGE TOP