宿日直手当が支給される場合の割増賃金単価について

宿日直手当が支給される場合の割増賃金単価について

◯事案の概要

宿日直勤務が適法になされ、基準通りの宿日直手当が支給された場合、1時間あたりの割増賃金単価に当該宿日直手当を算入しなければならないか

◯相談内容

宿日直手当が支給される場合の割増賃金単価についてご相談です。宿日直勤務が適法になされ、基準通りの宿日直手当が支給された場合、1時間あたりの割増賃金単価に当該宿日直手当を算入しなければならないのでしょうか?

私としては、労基法第41条から考えると残業単価への算入はしなくても良いと思っております。

◯菰田弁護士の回答

労基法41条というのは何の話でしょうか?ちょっとそこが分からないですが、そこは無視して回答しますね。

まず、割増賃金の基礎賃金とは、労基法37条1項で「通常の労働時間又は労働日の賃金」とされております。しかし、宿日直手当というものは、所定労働時間を超えて宿直した際に払われた対価であって、所定労働時間の勤務分に対する対価ではないので、「通常の労働時間又は労働日の賃金」には該当しません。
ですので、割増賃金の計算基礎には入りませんね。

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