デイサービスの職員が未成年の利用者から肩を叩かれてケガをした

◯事案の概要

デイサービスの職員が未成年の利用者から肩を叩かれてケガをしたが、これは第3者行為災害にあたるのか

◯相談内容

①デイサービスの職員が利用者から肩を叩かれたことでケガをしてしまいました。
(障害があるということでコミュニケーションの手段として職員の肩を叩いたようです)
この場合、第3者行為災害にあたるのでしょうか?(障害者であり未成年なのでどうなのかと思いまして)
宜しくお願い申し上げます。

◯菰田弁護士の回答

単なるケンカだと業務と因果関係がないので、第三者行為災害にはならず、労災対象になりませんが、あくまで業務中の出来事ですので該当します。加害者が障害者であることや未成年であることは特に関係ありませんので、業務と因果関係があるかどうかがポイントとなります。

◯その後の相談内容

先生、ありがとうございます。第3者行為災害になるとすると、いずれは行政から親御さんに請求がなされるということになるのでしょうか?

今回の内容だと第3者の行為が故意でも過失でもないと思うので、第3者行為災害にはあたらず通常の労災のような気もしています。

◯菰田弁護士の回答

故意も過失もないんですかね?だったら第三者行為災害にはならないので、単なる業務災害として労災ですね。親御さんへの求償もありません。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 出張時に従業員が死亡した場合、会社加入の保険金はどう分配するか

  2. 未払いの給与があるが、暴力を振るわれるため受け取りに行くのが怖い

  3. 所定労働日数の判断の仕方について

  4. 賃借人が賃料を管理会社ではなくオーナーに直接支払いたいといっている

  5. ビザの取得費用を会社が立て替える代わりに、最低限勤務する年数を誓約させ…

  6. 社員を採用した際の身元保証人の損害賠償額の上限金額はどれくらいを目安に…

  7. 在宅勤務で生じるコストを労働者負担にしたい

  8. 変形労働制を採用したいが、1年単位と1ヶ月単位、どちらが良いか

PAGE TOP