◯事案の概要
デイサービスの職員が未成年の利用者から肩を叩かれてケガをしたが、これは第3者行為災害にあたるのか
◯相談内容
①デイサービスの職員が利用者から肩を叩かれたことでケガをしてしまいました。
(障害があるということでコミュニケーションの手段として職員の肩を叩いたようです)
この場合、第3者行為災害にあたるのでしょうか?(障害者であり未成年なのでどうなのかと思いまして)
宜しくお願い申し上げます。
◯菰田弁護士の回答
単なるケンカだと業務と因果関係がないので、第三者行為災害にはならず、労災対象になりませんが、あくまで業務中の出来事ですので該当します。加害者が障害者であることや未成年であることは特に関係ありませんので、業務と因果関係があるかどうかがポイントとなります。
◯その後の相談内容
先生、ありがとうございます。第3者行為災害になるとすると、いずれは行政から親御さんに請求がなされるということになるのでしょうか?
今回の内容だと第3者の行為が故意でも過失でもないと思うので、第3者行為災害にはあたらず通常の労災のような気もしています。
◯菰田弁護士の回答
故意も過失もないんですかね?だったら第三者行為災害にはならないので、単なる業務災害として労災ですね。親御さんへの求償もありません。
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