賞与の減額について賞与規程に明記したい

○事案の概要
賞与支給日以降の退職予定がわかっている場合に賞与の減額を行うとすれば、賞与規程に「減額する」旨の明記をしてもよいか

○相談内容
賃金後払的性格が強い夏季、冬季賞与にて、支給日以降の退職予定が予め見込まれている場合において減額を行いたいとするならば、規程条項内に将来の勤務期待性を盛り込んだ上で、「20%減額を行う」と明記しても良いでしょうか?

○菰田弁護士の回答
賞与計算期間中に20%減額するほどの事実があれば減額して構いませんが、1日欠勤しただけで20%減額する理由は全くないと思います。仮にあり得るとしたら、賞与の算定要素として「皆勤」が挙げられ、その皆勤での評価分が20%程度あるという建付けでしょう。

そのため、通常の賞与算定要素(日常的な勤務に対する評価)60%、皆勤手当て等が存在しない会社だから賞与で皆勤の要素を20%、将来への期待として20%という建付けにすれば、論理的には1日欠勤で20%減額が可能かもしれません。

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