慰謝料を不倫相手に請求したいとき、離婚協議書に記載して良いか

◯事案の概要

離婚協議書に慰謝料の記載をしたいが、請求先を不倫相手にしたいと考えている。この場合は別に不倫相手と請求者の間で契約を結ぶ必要があるか

◯相談内容

離婚協議書について相談を受けました。
元妻の不倫を原因とした離婚ですが、すでに当事者間で協議内容はまとまっており、離婚届も提出済みです。

ただし元夫としては、請求先を元妻ではなくて不倫相手にしたいと言っています。慰謝料の支払い条項に主たる債務者元妻とともに、連帯保証人として不倫相手を追記するのであれば可能だと思うのですが、元夫婦間での契約書なので、不倫相手を支払者として定めるのは難しいと思っております。

もし不倫相手から払わせたい場合、元夫と不倫相手との間で、慰謝料請求の契約を結ぶべきだと考えておりますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

合意書というものは、「離婚慰謝料に関する合意書」という題名になっていたとしても、本夫婦間の事しか書いてはいけないという決まりはありません。なので、不倫相手のことが書かれていたとしても特段の問題はありません。

要するに、元妻との合意と、不倫相手との合意が1つの合意書に書かれているだけで、合意の個数としては2つになります。二者間の合意書を別々に作成しても良いですし、一緒に三者間の合意にしても構いません。

※本サイトに掲載された相談事例は、実際に会員様から寄せられたご相談について回答したものを簡略化して掲載しております。
ご入会されると、毎月のニュースレターでより詳しい解説をご覧いただくことが可能です。

関連記事

  1. 会社宛に従業員の給与差押えの通知が来た

  2. 宿日直手当が支給される場合の割増賃金単価について

  3. 会社法38条の実務上の取扱について

  4. 根抵当権の解除証書について

  5. 出資法4条の5%には成功報酬だけでなく着手金も含まれるか

  6. 自筆証書遺言の存在が相続人以外誰にも知られていなくても、家裁で検認手続…

  7. 自筆証書遺言書に特定がない財産の相続手続きについて

  8. 随分昔に海外に移住し、国籍も本籍もわからない被相続人の戸籍収集の方法に…

PAGE TOP