慰謝料を不倫相手に請求したいとき、離婚協議書に記載して良いか

◯事案の概要

離婚協議書に慰謝料の記載をしたいが、請求先を不倫相手にしたいと考えている。この場合は別に不倫相手と請求者の間で契約を結ぶ必要があるか

◯相談内容

離婚協議書について相談を受けました。
元妻の不倫を原因とした離婚ですが、すでに当事者間で協議内容はまとまっており、離婚届も提出済みです。

ただし元夫としては、請求先を元妻ではなくて不倫相手にしたいと言っています。慰謝料の支払い条項に主たる債務者元妻とともに、連帯保証人として不倫相手を追記するのであれば可能だと思うのですが、元夫婦間での契約書なので、不倫相手を支払者として定めるのは難しいと思っております。

もし不倫相手から払わせたい場合、元夫と不倫相手との間で、慰謝料請求の契約を結ぶべきだと考えておりますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

合意書というものは、「離婚慰謝料に関する合意書」という題名になっていたとしても、本夫婦間の事しか書いてはいけないという決まりはありません。なので、不倫相手のことが書かれていたとしても特段の問題はありません。

要するに、元妻との合意と、不倫相手との合意が1つの合意書に書かれているだけで、合意の個数としては2つになります。二者間の合意書を別々に作成しても良いですし、一緒に三者間の合意にしても構いません。

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