各申請書等の申請者表記について、理事長名義ではなく理事名義で申請は可能か

◯事案の概要

定款認可申請書や各種変更届の右上の申請者表記について、理事長名義ではなく理事名義で申請は可能か

◯相談内容

定款認可申請書や各種変更届の右上の申請者表記について、理事長名義ではなく理事名義で申請は可能でしょうか。

社員総会、理事会決議過半数で申請に関する手続きを委任することも手続き上可能ではないかと思慮したため、質問させていただきました。

◯菰田弁護士の回答

法律論としては、医療法人の意思決定権がないと申請ができませんよね。なので、仰る通り理事会等で委任して、その理事に決定権が存在している状況であれば、理事名でも申請は可能なはずです。

ただ、そうなると決定権が存在していることを証明するために理事会の議事録などを確認していかないといけないので、あとは自治体がそのようなイレギュラーを受け入れるかどうかです。

意思決定権があるかどうかを確認するための資料確認をしなくてはならなくなり、申請の受理業務が煩雑化してしまうため、行政側の裁量として理事長に限定するというのも裁量の範囲内かなと感じます。

ですので、自治体が受け入れるかどうかによるでしょうね。

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