相続人を探すために職務上請求書を使用する場合の理由について

○事案の概要
賃貸借契約中に借主が死亡したが、借主の身内の所在地が不明のため、相続人を探すために職務上請求書を使いたい

○相談内容
マンションの賃貸借契約で、借主が部屋の中で亡くなっていました。早急に部屋のクリーニング・修繕が必要な状況です。本賃貸借契約では保証人無しの契約だったようですが、借主の身内がどこに住んでいるか不明のため、身内または相続人を探さなければなりません。
上記の場合、行政書士として職務上請求書を使って戸籍の附票を取得すれば、相続人等の住所がわかるかもしれないと考えました。この場合に、下記の理由で(内容証明作成を理由として)職務上請求書を使用することは問題ないでしょうか。
「家賃滞納が続くのを防ぐため、内容証明を作成し、相続人に家賃の請求をする必要がある。そのためには相続人(の住所)を特定する必要がある。よって、相続人の戸籍の附票を請求する」

○菰田弁護士の回答
先生のご理解で問題ありません。ただ、あくまで内容証明作成代行という職務のために取得しなければならないので、これがセットであることが条件です。
それから一つ気にしていただきたいことがあります。もしかすると賃貸借契約書の中に、借主死亡で賃貸借契約が当然解除される条文が入っているかもしれません。そうなると死亡後の賃料が発生しないので、賃料請求として内容証明を作成することが困難になります。請求する権利内容を精査されてください。

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