1年単位の変形労働時間制における法定休日及び法定外休日の振替について

1年単位の変形労働時間制における法定休日及び法定外休日の振替について

◯事案の概要
1年単位の変形労働時間制における法定休日及び法定外休日の振替について。また、就業規則がない場合の代休は、労働基準法第26条の会社都合による休業手当の対象にあたるかについて

◯相談内容
1年単位の変形労働時間制における法定休日及び法定外休日の振替についてご相談です。1年単位の変形労働時間制を採用し、年間カレンダーにて法定休日、法定外休日、労働日を個人ごとに事前に設定してます。

他の労働者の年次有給休暇等の取得によって、事前の個人ごとの年間カレンダー通りの休日付与できないときは、事前に当該法定休日と労働日の休日の振替ができる場合であっても、カレンダー上での法定休日、法定外休日について勤務させたときは、1.35又は1.25の割増賃金支払いが必要でしょうか?

◯菰田弁護士の回答
事前に休みを特定はしていますが、就業規則上定めがあれば、もちろん振替休日は可能です。これは通常の勤務形態であっても、事前に休日が特定されているものの、振替をしますので、特に問題ないですよね。ですので、以下の要件を満たしていれば問題ありません。

1 就業規則に根拠規定を設け、これによってあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えるものであること。
2 対象期間(特定期間を除く)においては連続労働日数が6日以内となること。
3 特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内であること。

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