仮想通貨のトラブルで、返金を約束していながら発行者がそのまま姿をくらました

◯事案の概要

仮想通貨のトラブルで、返金を約束していながら発行者がそのまま姿をくらました場合、取りうる手段として告訴状を出すことは適当か

◯相談内容

仮想通貨のトラブルで、返金を約束していながら発行者がそのまま姿をくらました場合、告訴状を出しておこうと思うのですが、今取りうる手段として適当ですか?他にやるべきことがありますか?(被害届等)

(返金予定の日より半年以内です。返金、期日等を約束したメール等の証拠はあります、相手会社の法人登記証明もあり)

ただ、相手は恐らく税金の滞納もあり、返金の資金がないので、現実としては返ってくる可能性は低いと思われます。

◯菰田弁護士の回答

最初からお金を騙し取る目的だったのであれば詐欺罪で被害届や告訴状が提出できますが、仮想通貨のICOを実際にやろうとしてできなかったということであれば、それは単なる投資でしかなく詐欺では無いですので、後は民事的な問題のみになります。

警察や検察に持っていったとしても、最初から騙し取る目的であったことを立証できる何か証拠を提出してくださいと言われるでしょう。返金の約束をしていた事はこれとは別問題で、最初から返金する意思がなかったことを立証しなくてはなりません。

現実的にはなかなか難しいでしょうが、念のため警察に被害届提出で相談には行かれた方が良いと思いますよ。

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