管理費用がかかる相続財産を処分したい

◯事案の概要

相続放棄後の財産(自動車)を管理するのに費用が発生するので、処分して金銭を保管するのは問題ないか

◯相談内容

亡Aに負債があるので、子どもさんが相続放棄の手続きを検討しています。相続財産は借金と自動車(軽トラ)です。

相続放棄をすると次順位相続人へ引き渡すまで管理責任がありますが、次順位相続人(亡Aの兄弟姉妹)と交流がなく、連絡がとれません。

自動車を保管するには駐車場を借りておかなければならず、毎月費用が発生してしまいます。ですので、自動車を処分し金銭に変換して保管することを検討しています。

自動車の処分(金銭への変換)が単純承認に該当するかが知りたいです。個人的に消費しないのであれば、自動車であっても家財道具と同じ結論になるのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

法定単純承認と評価される可能性は高いと思います。

不要になった家財道具であれば、そもそも換価したとしても財産的価値はゼロに近しいので、売却したり処分したりしても単純承認と評価されませんが、自動車を売却となると単なる処分となります。

保存行為と評価できれば処分行為ではなく、法定単純承認と評価されませんが、自動車の売却を保存行為と評価するのはなかなかレアケースでしょう。(売却しないと、自動車自体の価値が減少してしまうため、価値の減少をストップするために売却する状況なら保存行為ですが、今回は当てはまらないと思います)

◯その後の相談内容

回答ありがとうございます。
引き続き自動車について質問があります。

①自動車の財産的価値がゼロであれば、法定単純承認とみなされないのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

はい、中古市場でどこも買取をしてくれないくらい無価値なのであれば、問題ありません。

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