◯事案の概要
審査請求における執行停止については、審査請求に先立って行うことはできず、審査請求と同時又は請求後に申し立てなければならないか
◯相談内容
審査請求における執行停止についての質問です。審査請求における執行停止については、審査請求に先立って行うことはできず、審査請求と同時又は請求後に申し立てなければならないのでしょうか。
条文上は、特に上記のような記載はないですし、審査請求する前に執行がされてしまうと本人は困るのではないかと思いますので、審査請求に先立って執行停止の申し立てができるのではないかとも思われます。
ただ、行政不服審査法25条2項を見ると、執行停止は申し立てによる場合も、職権による場合でも判断は審査庁がすることになります。このように審査庁が登場するとなると、審査請求がされていることが前提と思われます。
これについて、どちらの解釈をとるべきでしょうか。また実務上、審査請求前に執行停止の申し立てがなされて認められた例をもしご存知であればご教示いただければ幸いです。
◯菰田弁護士の回答
やはり審査請求申立ててからになりますね。あくまで執行停止は審査請求を前提とした制度ですので、審査請求申立後しか制度上やりようがありません。
審査請求する前に執行がされてしまうと本人は困るのではないかと思いますので、あくまで執行ができることが前提にあり、審査請求で結論が覆る蓋然性の高い場合だけ、そのイレギュラーで先に執行停止をしてあげるという制度ですので、本人が困るのはその通りですが、行政処分がなされた以上仕方のないことですね。
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